特定投資家制度に関する期限日について

金融商品取引法(以下「法」といいます)第34条の2第3項及び金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「金商業等府令」といいます)

第55条に基づき、法第2条第31項第4号の特定投資家(以下「特定投資家」といいます)であるお客様が、法第34条の2第1項に基づき自己を

特定投資家以外の顧客(以下「一般投資家」といいます)として取扱うことを求める旨の申出をして当社がこれを承諾した場合に、

当社がお客様を一般投資家として取り扱う期間の末日を承諾日後最初に到来する2月28日(閏年の場合は2月29日)とします。

※ 移行により「一般投資家」としてお取扱いする期間は、お客様からの復帰のお申出がなされるまでとなります。

※ 「特定投資家」と「一般投資家」の間の移行期間中、お客様は、いつでも復帰のお申出をすることができます。